空き家対策の制度活用で
課税額が大幅減!?

その空き家、「特定空家等」になっているかも…!?

実家を相続したものの空き家になっていて管理しきれない…といったお悩みは、弊社にも数多く寄せられています。
空き家問題はできるだけ早く解決すべきです。なぜなら、放置することでその空き家が「特定空家等」に認定され、固定資産税が6倍になる上、行政からの指導が入り、罰金が発生する可能性もあるからです。

「特定空家等」の基準とは?

「空家等対策の推進に関する特別措置法」第三条では、「空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められています。
では、周囲に悪影響を及ぼすような状態とはどのようなものなのか? 「特定空家等に対する措置」で提示されたガイドラインを分かりやすく解釈したものが以下4点です。

  • 1.建築物(建物だけでなく看板等も含む)が崩壊・倒壊するおそれがある

  • 2.ごみの放置、臭気等により衛生上有害になるおそれがある

  • 3.落書きの放置、窓ガラスが割れたまま等で景観を損なっている

  • 4.立木の繁茂、動物の侵入等で周辺の環境保全を阻害するおそれがある

空き家対策をするなら、「被相続人居住用家屋等確認書」を取得するべき!

空き家の所有者は空き家を適切に管理する義務がある。そうしなければ必要以上にお金がかかってしまう…。それならばいっそ手放してしまう、というのもかしこい選択です。そして、それをサポートしてくれる制度も今なら活用できるのです。
その制度とは「空家の発生を抑制するための特例措置」。これによって発行される「被相続人居住用家屋等確認書」を取得すれば、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
ただ、取得には以下の条件があります。

相続または遺贈により取得した家屋およびその敷地等を、2016年4月1日~2023年12月31日の間に譲渡すること。
家屋に耐震リフォームまたは取り壊しを行ってから譲渡すること。(譲渡後の取り壊しでは適用されない)
家屋は1981年5月31日以前に建築されたものであること。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
相続の直前まで被相続人が居住していたこと。もしくは被相続人が老人ホームに入居(親族の家に移っていた場合は適用されない)しており、その場合は2019年4月1日以降に譲渡されたこと。

空き家売却・管理代行なら千竹地所へ!

千竹地所では、空き家を買い取って確認書の取得を代行いたします。条件に当てはまるものの、何からすればいいのか分からないという方は、まずお問い合わせにてご相談ください。扶桑町、近隣市区町村のみならず全国の物件に対応いたします!
また、千竹地所では雑草の除去や窓ガラスの整備など空家管理の代行業務も行っております。売却ではなく維持をお考えの方、ぜひその管理業務をお手伝いさせてください!

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